定義を振り返る

 


こんにちは。

NTCSFの大川です。

 

 

 

 

「定義を振り返る。」

 

 

 

意外としない事ですが、

 

最近、ふと面白いなぁと感じたので、書いていこうと思います。

(堅苦しい内容です。笑

 

 

 

 

 

 

 

まずは、皆さんも良く飲まれる

 「ビール🍺」 の定義を振り返ってみましょう。

 

 

 

法律で原料として認められたもののみを使用して作られ、

アルコール度数が20度未満で

麦芽の使用比率が原料の3分の2以上のもの。

 

 

 

これがビールの定義です。

 

 

 

 

 

発泡酒

麦芽の使用比率が原料の3分の2に満たないもの。

 

 

 

 

 

つまり、定義を振り返ってみると、

一見、同じように飲んでいるビール発泡酒というのは

違う飲み物であるという事が分かります。

(ビールと言いながら発泡酒を飲むことは、コーラと言いながらコーヒーを飲むことに等しい。ということです。それはさすがに言い過ぎだが…)

 

 

 

 

 

こう定義を振り返ってみると

知ってそうで知らない新常識があります。

 

 

 

 

 

 

 

さて本題です。

 

 

 

リハビリテーション

理学療法

 

 

 

一見、同じような印象を受けます。

 

 

 

 

似ていますね。

 

 

 

 

 

どう違うのか。

 

 

 

 

 

 

しっかり説明できる人はいないんじゃないかな?

と思います。

 

 

 

 

 

 

僕も正直、胸を張って答えることはできません。

 

 

 

 

 

リハビリテーション」(WHOの定義)

 

リハビリテーションは、能力低下やその状態を改善し、障害者の社会的統合を達成するためのあらゆる手段を含んでいる。

リハビリテーションは障害者が環境に適応するための訓練を行うばかりでなく、障害者の社会的統合を促す全体として環境や社会に手を加えることも目的とする。

そして、障害者自身・家族・そして彼らの住んでいる地域社会がリハビリテーションに関するサービスの計画と実行に関わり合わなければならない。

 

 

 

 

 

 

理学療法

 

「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」

理学療法士及び作業療法士法」第2条より

 

 

 

と定義されています。

 

 

 

 

 

 

つまり、

リハビリテーションとは誰ても出来るサポート手段であり、

理学療法とは理学療法士しかすることのできないサポート手段

であるという事が分かります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我々が患者様に求められているのはリハビリテーション」 ですが、

 

提供しなければならないものは理学療法」でなければならない。

 

という事です。

 

 

 

 

 

 

改めて、

定義からリハビリテーション理学療法の違い

を考えてみました。

 

 

 

 

 

 

 

定義を振り返ってみると、なんだか面白いですよね。

意外な面白さのある「定義を振り返る」

皆さんも1度やってみると面白いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、

ドーピングの定義とは一体、なんなんだろうか。

 

 

 

ということで、

 

 

 

 

〜詳細はこちら〜

 

 

 

日時: 10/14 (土) 14時〜16時
会場: 田端ふれあい館第2ホール
(JR田端駅より徒歩10分)

 


講師:
・岡田 英之 氏
(JADA公認スポーツファーマシスト、株式会社ファーコス、薬剤師、鍼灸師)

 

・對崎 利香子 氏
(JADA公認スポーツファーマシスト、 ファーコス薬局ひかり)

 

 

 

参加費: 1000円

↓↓お申し込みはこちらから↓↓

https://ssl.form-mailer.jp/fms/b0e7b4bf530227

 

 

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今回のブログ担当:NTCSF大川